藤原正司の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)
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○藤原正司君 個人情報コントロール権につきましては両先生の方からお考えをお聞きしましたので、清水先生にお尋ねしたいんですけれども、裁判管轄につきまして、これは日弁連の意見書の中にも触れておられるわけですけれども、情報公開法が特別規定によって本人の住所のところでもやれると。ところが、行政機関個人情報保護法案については規定がないと。したがって、処分した行政が霞が関の場合には霞が関まで出てこなければならないと。この個人的な負担というのは極めて大きなものがあると。特に、個人情報に関しては個人の切実な課題が多いという面から見ると問題ではないかと。
これまでの国会答弁でいうと、逆に、出ていくということになれば、特別規定を置いて出ていくことになれば行政の負担が大き過ぎるというのが大臣答弁なんです。これはどちらからもそれは理屈のあるところではあると思うんですけれども、やっぱり個人というふうにこれから置いていかなければならないというふうに思うわけですけれども、この裁判管轄につきまして、清水参考人の御意見をお聞きしたいと思います。