土田正顕の発言 (財政金融委員会)
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○参考人(土田正顕君) 東京証券取引所は平成十三年十一月に株式会社に組織変更いたしました。それで、今現在、実は株式の公開をやがて考えておりまして、その道半ばでございますので、まだその経験を申し上げるには道半ばというか中途の感じがございますが、これまで私どもが感じましたところを率直に申し上げますと、やはり株式会社制度というのは仕組みとして非常に整備されておると。現在の会社法とか企業会計制度は、株式会社を中心に議論をし、しかも大変なスピードで日進月歩の勢いで整備が進んでいるわけでございます。そういう制度を取引所の運営に取り入れることによって、企業経営に規律を持たせるというところに、やはりこれまで感じたところでは最大のメリットがあると考えております。
その働きの一つといたしまして、例えば企業の合理化、経費の節減、それから意思決定の迅速化、その他についていろいろとメリットが出ておるというふうに考えるわけでありますが、例えば外部に対する説得力ないしは公開性というところを見ましても、私ども、実は取締役会の過半数は社外重役でございます。非常にそこで取締役会は緊張感が増しておりますし、また外部に説明できないようなことはしないという意味で、内容の透明性、公開性というものは一応進んだと思います。
それから、当局との関係はなかなか微妙でございます。株式会社に転換することができるというときの証取法の改正で、特別、当局の権限関係が大きく変わったということはございません。それは従来と同じであります。ただ他方、当局の監督を受ける私どもといたしますと、新たに商法の規定によるところの取締役の義務、それから商法の規定によって、一般株主、ある程度の大株主でございますが、大株主が会社に対して物を言う権利、そういうものがきちんと法定された存在として出てまいった。例えば、改めて申し上げるまでもございませんが、取締役には善管注意義務、忠実義務、競業避止義務、自己取引禁止義務、こういうような義務が法律上の義務として課せられておるわけでありまして、当局の方も恐らくは取締役がそのような法的な義務を履行するということについてはそれなりにしんしゃくしていただけるものだと思っておりますので、その限りでは当局と取引所との関係は変わりつつあるということは申せるかと思います。