勝木健司の発言 (財政金融委員会)
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○勝木健司君 時間も迫ってまいりましたので、法律の中身について若干まとめて三点ほどお伺いしたいというふうに思いますが。
今回の証券取引法の改正案におきましては、証券仲介業制度を導入することとされておるわけでありまして、最終的には株式市場の活性化にあると思うわけでありますが、商品に魅力がなければ単純にアクセスを、機会を増やしただけでは効果は余り期待できないのではないかと思うわけでありますし、また、この法律の中では、仲介業者が複数の証券会社と契約を結ぶこと等可能とされておるわけでありまして、こういうことは、現在の制度においても証券会社外務員との間でのトラブルが多発していると。その上にまたこういう形で証券仲介という新たな制度を導入するに当たって、また複数のそういう証券会社と契約を結ぶという、メリットはあるでしょうけれども、やはり投資家保護の観点から不正事件とかあるいはトラブルを防止するためにしっかりとした業界ルールというものをやはり定めていく必要があるんじゃないかというふうに思いますので、その一点、業界ルールについてどういうふうに整備をされていくのかということと、二点目は、先ほどありましたけれども、取引所の株式会社化をされました。そしてまた、今回はこの法律で取引所の持ち株会社制度が導入をされた場合に、すぐに活用される考えがあるのかどうかと、そして、その場合は具体的にイメージはどういうふうに活用しようとされておるのかということと、三点目は、要するに、株式会社化され、持ち株会社化がされておるわけでありますが、本来ならば、従来の会員取引所のときには営利の追求を禁止されておったわけでありますが、今回の法改正によって、営利を追求する余りに自主規制機関としての役割というのがおろそかになりはしないかということで、そういう危惧する声もあるわけでありますので、その点についてそれぞれの代表の方はどう考えておられるのか、以上三点お願いをして、質問を終わりたいと思います。