森山眞弓の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(森山眞弓君) 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
抵当権等の担保物権の内容及びその実行手続については、社会経済情勢の変化への対応等の観点から早急に見直す必要があるとの指摘がされております。また、民事執行制度については、司法制度改革の一環としても、権利実現の実効性を確保する見地から強化する必要があるとの指摘がされております。
この法律案は、これらの指摘にこたえるため、民法、民事執行法等の見直しを行うものであります。
この法律案の要点を申し上げますと、第一は、抵当権と利用権との調整に関する民法の規律の見直しであります。
現行の短期賃貸借制度については、執行妨害に濫用されており、賃借人保護の制度としても合理的に機能していないとの指摘がされておりますことから、これを廃止する一方、保護すべき賃借人に合理的な範囲で確実な保護を与えるため、抵当権者に対抗することができない建物賃借人に対して三か月間明渡しを猶予する制度及び抵当権者の同意により賃貸借に対抗力を与える制度を創設しております。
第二は、民事執行法上の保全処分の強化であります。
占有屋等による執行妨害に対処するための保全処分について、不動産の価格減少の程度が著しい場合でなくても発令することができるようにするなど、その要件を緩和するとともに、保全処分の相手方である不動産の占有者を特定することが困難である場合には相手方を特定しないで発令することができることとして、占有者が次々に入れ替わることなどによる執行妨害にも対処することができるようにしております。
第三は、強制執行の実効性の向上のための新たな方策であります。
まず、間接強制の適用範囲を拡張し、直接強制又は代替執行の方法によることができる債務についても間接強制の方法による強制執行を認めることとしております。また、金銭債権についての債務名義を有する債権者等の申立てにより、裁判所が債務者に対し財産の開示を命ずる手続を創設しております。さらに、扶養義務等に係る定期金債権に基づく強制執行においては、弁済期の到来していない将来分の債権についても、一括して債務者の将来の収入に対する差押えをすることができる制度を導入しております。
以上がこの法律案の趣旨でございます。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。