石破茂の発言 (本会議)
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○国務大臣(石破茂君) 自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、防衛出動を命ぜられた自衛隊がその任務をより有効かつ円滑に遂行し得ることが必要であり、このため、防衛出動時及び防衛出動下令前における所要の行動及び権限に関する規定を整備し、並びに損失補償の手続等を整備するとともに、関係法律の適用について所要の特例規定を設けるほか、武力攻撃の事態に至ったときの対処基本方針に係る国会承認等が新設されることに伴い防衛出動命令の手続について所要の整備を行い、あわせて防衛出動を命ぜられた職員に対する防衛出動手当の支給、災害補償その他給与に関し必要な特別の措置を定める必要があります。
以上がこの法律案を提出する理由であります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
まず、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。
第一に、第百三条の規定により土地を使用する場合において、都道府県知事等は当該土地の上にある立木等を移転又は処分することができることとし、同条第一項の規定により家屋を使用する場合において、都道府県知事等は当該家屋の形状を変更することができることとするとともに、同条の規定により処分を行う場合には、都道府県知事は公用令書を交付して行わなければならないこと、及び、この場合において、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合等にあっては事後に公用令書を交付すれば足りること等とするものであります。
第二に、自衛隊の行動として防衛出動下令前の防御施設構築の措置を新設するとともに、当該職務に従事する自衛官が自己又は自己とともに当該職務に従事する隊員の生命等の防護のためやむを得ない場合に武器を使用することができることとし、及び、防御施設構築の措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は防衛庁長官等の要請に基づき土地を使用すること等ができることとするものであります。
第三に、防衛出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、当該自衛隊の行動に係る地域内を緊急に移動する場合において一般交通の用に供しない通路等を通行することができることとするものであります。
第四に、道路法等について、防衛出動等を命ぜられた自衛隊の任務遂行を円滑ならしめるため、適用除外その他の特例を設けることとするものであります。
第五に、取扱物資の保管命令に違反して当該物資を隠匿等した者は六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処すること等とするものであります。
第六に、武力攻撃事態に至ったときの対処基本方針に係る国会承認等の手続が新設されることに伴い防衛出動命令の手続について所要の整備を行うこととするものであります。
次に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正について御説明いたします。
これは、防衛出動を命ぜられた職員で政令で定めるもの以外のものに対し防衛出動手当を支給することとするとともに、防衛出動手当を公務災害補償の平均給与額算定の基礎に加えること等とするものであります。
以上が自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
なお、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は衆議院において一部修正されておりますが、その概要を御説明いたします。
武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案において武力攻撃事態の定義に係る修正がなされたことに伴い、所要の文言の整理を行うものとすること。
以上でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。(拍手)
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