小泉純一郎の発言 (本会議)
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○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 市田議員にお答えいたします。
公海上にある我が国艦船に対する武力攻撃が我が国に対する武力攻撃と認められる場合についてのお尋ねでございます。
我が国に対する武力攻撃とは、基本的には、我が国の領土、領海、領空に対する組織的、計画的な武力の行使を言うと考えます。公海上にある我が国艦船に対する攻撃も我が国に対する武力攻撃に該当する場合もあるとは考えますが、これに該当するかどうかについては個別の状況に応じて慎重に判断することになると思います。
いずれにしても、我が国による措置は憲法及び国際法の枠内で行われるものであり、世界じゅうどこであっても有事法制が発動されるとの御指摘は当たらないと考えます。
周辺事態と武力攻撃事態が併存する状況での対処措置についてでございますが、複数の事態が同時期に発生したり、一つの事態が次第に拡大するなどにより武力攻撃事態と周辺事態とが併存することはあり得ると思います。その場合であっても、両者はそれぞれ別個の法律上の判断に基づくものであり、各々の法制に基づいて対米措置を実施するというのが考え方の基本であります。
武力攻撃事態においては、米軍が我が国を防衛するために行う行動が円滑に行われるよう物品役務を提供することなどを想定しています。具体的には、事態対処法制の整備の中で検討してまいります。
武力攻撃事態における我が国の対応が相手国の軍事的対応をエスカレートさせるおそれがあるとの御指摘ですが、武力攻撃事態とは、我が国自体に対する武力攻撃が発生し又はその危機が差し迫っている場合のことであります。この場合における我が国の対応は、相手国の動向に応じて我が国を防衛するために実施するものでありますから、相手国の軍事的対応をエスカレートさせるおそれがあるとの指摘は当たらないと考えます。
米国のイラクへの軍事行動等の政策についてですが、米国の国家安全保障戦略には、米国が脅威に対して先制的に対処するために必ず武力を行使するとしているわけではなく、先制を侵略のための口実としてはならない旨が明記されています。
なお、イラクへの武力行使についても、安保理決議を根拠としたものであり、我が国として支持したところであります。
米国の先制攻撃と法案の適用についてですが、武力攻撃事態の認定は我が国に対する武力攻撃の発生に関して我が国が主体的に判断するものであります。御指摘の米軍による先制攻撃とはいかなる状況か明らかではありませんが、いずれにせよ、我が国が他国への先制攻撃に加わることはあり得ません。
法案は国民を戦争に動員するものではないかとのお尋ねですが、法案において、地方公共団体等に対する内閣総理大臣の権限は包括的に与えられるものではなく、今後、個々の法律においてその要件等を具体的に定めることとしています。また、土地や家屋の使用に協力しない市民に対して罰則を科すことは想定していません。
武力攻撃事態等においても基本的人権が尊重されなくてはならないことは言うまでもなく、法案は国民を無法な戦争に強制動員するものであるとの批判は当たりません。(拍手)
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