亀井善之の発言 (本会議)
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○国務大臣(亀井善之君) 農林水産省設置法の一部を改正する法律案の趣旨につきまして御説明申し上げます。
農林水産省は、食料の安定供給の確保及び農林水産業の健全な発展に資するため、従来から安全な農林水産物の生産の確保のための施策を講じてきたところでありますが、我が国初の牛海綿状脳症の発生が確認される等、食の安全を脅かす問題が発生する中で、消費者保護を一層重視した食品安全行政の確立が求められております。また、昨年六月の食品安全行政に関する関係閣僚会議において、内閣府における食品安全委員会の設置、リスク管理体制の見直し及び食糧庁組織の廃止等の既存組織の見直しを行うことが決定されたところであります。
これらの点を踏まえ、農林水産省組織の改革再編を行うこととし、この法律案を提出することとした次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、農林水産省の所掌事務について、農林水産物の生産過程における食品としての安全性の確保に関する事務を明確化することとしております。
第二に、食糧庁を廃止するとともに、食糧庁の地方支分部局である食糧事務所及びその支所を廃止することとしております。
第三に、地方農政局の分掌機関として、食品のリスク管理のための監視指導や、従来食糧事務所が行っていた主要食糧事務等を担う地方農政事務所を設置するとともに、地方農政局の統計情報事務所及びその出張所を地域における情報発信の役割を併せ持つ統計・情報センターに改組することとしております。
さらに、平成十八年度からは、統計・情報センターを地方農政事務所と統合し、地方農政事務所の統計・情報センターとして位置付けることとしております。
以上、農林水産省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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