山崎正昭の発言 (外交防衛委員会)
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○内閣官房副長官(山崎正昭君) ただいま議題となりましたイラク人道復興支援特措法に基づく対応措置に関する基本計画の概要について御説明いたします。
この基本計画は、イラク人道復興支援特措法に基づいて実施する対応措置について、その基本方針、対応措置に係る基本的事項、対応措置の種類及び内容、対応措置を実施する区域の範囲、自衛隊の部隊等の規模、構成、装備、派遣期間等について定めるものです。
まず第一に、基本方針について御説明いたします。現在、イラクにおける主要な戦闘は終結し、国際社会は同国の復興支援に積極的に取り組んでいますが、イラクの再建は、イラク国民や中東地域の平和と安定はもとより、我が国を含む国際社会の平和と安全の確保にとって極めて重要です。このため、我が国は、イラクの復興のため主体的かつ積極的にできる限りの支援を行うこととし、イラク人道復興支援特措法に基づき、人道復興支援活動を中心とした対応措置を実施することとします。
第二に、人道復興支援活動の実施に関する基本的事項について御説明いたします。イラクでは医療等の分野を中心に早急な支援が必要であり、自衛隊の部隊とイラク復興支援職員は、関係在外公館とも密接に連携して一致協力して復興支援に取り組むものとします。また、現地社会との良好な関係を築くことも重要であり、できる限りの努力を行うこととします。
第三に、人道復興支援活動の種類及び内容についてですが、自衛隊の部隊による人道復興支援活動については、安全対策を講じた上で、慎重かつ柔軟に医療、給水、学校等の公共施設の復旧・整備及び人道復興関連物資等の輸送を実施することとします。また、イラク復興支援職員による人道復興支援活動については、治安状況を十分に見極め、安全対策を講じ、安全の確保を前提として、慎重かつ柔軟に医療、イラクの復興を支援する上で必要な施設の復旧・整備及び利水条件の改善を実施することとします。
第四に、人道復興支援活動を実施する区域の範囲について御説明いたします。自衛隊の部隊による人道復興支援活動を実施する区域の範囲は、医療、給水及び学校等の公共施設の復旧・整備についてはムサンナー県を中心としたイラク南東部とします。人道復興関連物資等の輸送に関しては、航空機による輸送についてはクウェート及びイラク国内の飛行場施設とし、車両による輸送についてはムサンナー県を中心としたイラク南東部とし、艦艇による輸送についてはペルシャ湾を含むインド洋とします。
イラク復興支援職員の人道復興支援活動を実施する区域の範囲は、医療についてはイラク国内における病院・医療施設とし、イラクの復興を支援する上で必要な施設の復旧・整備についてはイラク国内における浄水場等の公共施設とし、利水条件の改善についてはムサンナー県を中心としたイラク南東部とします。
第五に、人道復興支援活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊及び派遣期間について御説明いたします。
まず、部隊の規模、構成、装備について申し上げます。医療、給水及び学校の公共施設の復旧・整備を行うための陸上自衛隊の部隊については、人員六百名以内、ブルドーザー、装輪装甲車、軽装甲機動車その他の車両二百両以内と、安全確保に必要なけん銃、小銃、機関銃、無反動砲及び個人携帯対戦車弾とします。人道関連物資等の輸送を行う航空自衛隊の部隊については、輸送機その他の輸送に適した航空機八機以内と、安全確保に必要なけん銃、小銃及び機関けん銃とします。陸上自衛隊の輸送等を行う海上自衛隊の部隊については、輸送艦その他の輸送に適した艦艇二隻以内及び護衛艦二隻以内とします。
次に、派遣期間については、平成十五年十二月十五日から平成十六年十二月十四日までとします。
第六に、国際連合等に譲渡するために関係行政機関がその事務又は事業の用に供していた物品以外の物品を調達するに際しての重要事項として、政府はイラク復興支援職員が公共施設に設置する発電機及び利水条件の改善を行うに必要な水・給水設備を調達するものとします。
第七に、その他人道復興支援活動の実施に関する重要事項として、我が国は、人道復興支援活動を的確に実施し得るよう、国際連合等と十分協議し、密接に連絡を取るものとします。
第八に、安全確保支援活動の実施に関する事項として、人道復興支援活動を行う自衛隊の部隊は、人道復興支援活動に支障を及ぼさない範囲で、安全確保支援活動として、医療、輸送、保管、通信、建設、修理若しくは整備、補給又は消毒を実施することができるものとします。また、安全確保支援活動を実施する区域の範囲は、自衛隊の部隊が人道復興支援活動を実施する区域の範囲とします。
第九に、対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整及び協力に関する事項として、内閣官房を中心に防衛庁・自衛隊、内閣府及び外務省を始めとする関係行政機関の密接な連絡調整を図り、必要な協力を行うものとします。
イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置の実施は、我が国が、世界の他の多くの国とともに、イラクの復興を支援し、中東地域及び世界の平和と安定に寄与しようとする取組に一層積極的に参画することを意味するものです。政府としては、基本計画に定められた対応措置を、安全の確保に十分配慮しつつ、円滑かつ適正に実施していくため、全力で取り組む所存でありますので、御理解、御協力をお願い申し上げます。
以上でございます。