大脇雅子の発言 (憲法調査会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○大脇雅子君 カナダの場合は歴史的になお権利の受入れ方においてアメリカ合衆国と異なるのだという説明でございました。
 権利章典というものがあるわけですが、それは、時の時代の状況と価値観を反映して、正にカナダでは、個人の権利だけではなくて、グループの権利、集団的な権利も保障するのだということでした。宗教教育の保障とか、二つの言語の保障とか、先住民の権利の保障とか、そうしたものが平等権の内容であるということでございました。
 カナダでは、アファーマティブアクションといいまして、積極的な差別是正政策というような方策がかなり前から進んでおりまして、差別を解消するために同じ能力のある者であればその差別を受けているグループの方からその人たちを採用したりしていくということで、例えば、男性と女性なら女性、それからマジョリティーとマイノリティーで先住民だったら先住民からとかというふうに、そうした、それから年齢差別をしないとか、様々な、それから障害者と健常者なら障害者の方を同じ能力ならその人を採るとかいう、そういうアファーマティブアクションというのは進んでおりまして、ほとんどそれがカナダでは実現を見たという報告もありますので、私はそのアファーマティブアクションの効果はどうなのかと、差別は今あるんでしょうかという質問をいたしました。
 そうしましたら、差別を受けている人に融通性を持つ、不利を受けている人や不利を受けそうな人を優遇していくというのは、その差別解消で、ポジティブアクションとして法律の運用がされているということで、しかし依然として差別は残っているんだ、法律によって市民の態度を変えるのは時間が掛かると。例えば先住民差別は、面と向かった差別はないけれども分からないような差別というものが現にありますと。それから、新たな問題として、移民に対しては、移民の中にテロリストが含んでいるのではないかということで、今、トロントやモントリオールでは五千人のテロリストの報告などもあって、実は特定のグループの人たちに対して危惧が今発生をしているという二つの深刻な問題点があるのだという報告でありました。
 しかし、カナダは、そういう意味では人権保障というのは、どの人種にも平等に権利章典を適用するということは国の施策として貫徹しているように思いました。

発言情報

speech_id: 115814184X00120031203_021

発言者: 大脇雅子

speaker_id: 18926

日付: 2003-12-03

院: 参議院

会議名: 憲法調査会