武部勤の発言 (議院運営委員会)

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○武部委員長 これより会議を開きます。
 まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件についてでありますが、本件は、平成三年の櫻内元議長並びに昨年の綿貫前議長による諮問機関であった二度の国会議員の秘書に関する調査会の、それぞれ、平成三年十月十一日及び昨年九月二十五日に出された答申を踏まえて、去る二月十三日の議会制度協議会において河野議長より、秘書問題について検討するように諮問があったことを端緒とするものであります。
 同協議会は、その懇談会において、たび重なる秘書給与の不正流用、詐取をめぐる問題が起こったことを受け、国民の国会議員に対する信頼を回復するという見地から、現行の公設秘書制度の見直しについて、定年制、給与制度、兼職の禁止、近親者の採用、寄附、透明性の確保等の項目に関して、法制化するもの、本委員会の申し合わせで行うもの、各党が内規で独自に対処するものの三つに仕分けし、それぞれ実施方法をいずれにするか、鋭意、慎重かつ精力的に検討してまいりました。
 この間に、各会派間の御協議、各政党内での参議院との調整という手続も踏まえ、三月三十日の議会制度協議会及び昨日の理事会において、法整備するものとして合意を見たものが、お手元に配付の案であり、私から提案することになった次第であります。
 その内容は、六十五歳以上の者及び議員の配偶者の議員秘書への採用を禁止すること、秘書の兼職は原則禁止とし、例外的に、議員の許可を得て議長に届け出た場合には、これを認めるとともに、その旨公開すること、また、秘書の給与は全額を直接本人に支給すること、並びに秘書に対する所属議員の政党その他の政治団体・支部への寄附の勧誘及び要求を禁止すること等であります。
 この改正案は、公布の日から施行するものであります。
 なお、兼職禁止の部分は、議員秘書が現在兼職しているものについては本年末まで適用しないこととしております。
 以上でございます。
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 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
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発言情報

speech_id: 115904024X02220040409_001

発言者: 武部勤

speaker_id: 7886

日付: 2004-04-09

院: 衆議院

会議名: 議院運営委員会