奥村卓石の発言 (議院運営委員会院内の警察及び秩序に関する小委員会)

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○奥村参事 管理部長でございます。
 お手元に配付しました資料6になりますが、衆議院議員会館防犯カメラ運用規程(案)につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 今般、議員会館の管理・警備体制強化の一環としまして、新たに、議員会館構内の各車両出入り口に、第一議員会館三台及び第二議員会館四台の防犯カメラを去る二月二十三日に設置したことに伴いまして、本規程は、この防犯カメラの適切な運用を確保するために必要な事項を定めたものであります。
 その主な内容ですが、まず、第二条は、基本原則としまして、この防犯カメラは、議員会館構内への不審な車両等の通行を防止し、事件等が発生した場合にその事実を確認する等のために設置されたこと、また、プライバシーその他、国民の権利を不当に侵害しないように留意することを定めております。
 第三条及び第四条は、防犯カメラの設置場所を明示すること、及び防犯カメラシステムの管理責任者を置き、このシステムの運用を適切に行うことにしております。
 第五条から第八条までは、防犯カメラは常時作動させ、撮影された画像、このデータの記録の取り扱いを規定しております。
 データは、記録後二週間を経過したときに消去し、データの複製は、車両等に係る事件が発生した場合等の証拠保全に必要な場合に限って作成することにしております。
 また、データの利用は、防犯カメラの設置目的以外には、刑事訴訟法等法令に基づき、事件等捜査の証拠資料として照会があった場合に限定しております。
 第九条では、管理責任者には、データの漏えい、滅失または毀損等を防止するための必要な措置を、防犯カメラシステムの取り扱いに関し、知り得た事項を一切他人に知らせてはならない厳しい義務を課しております。
 第十条は、第一議員会館及び第二議員会館の地下駐車場には既におのおの十四台の防犯カメラを設置しておりますが、この規程の定めに準じて運用することにいたしております。
 以上、御報告申し上げました。よろしくお願いいたします。

発言情報

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発言者: 奥村卓石

speaker_id: 32297

日付: 2004-03-16

院: 衆議院

会議名: 議院運営委員会院内の警察及び秩序に関する小委員会