森山眞弓の発言 (憲法調査会)

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○森山(眞)委員 自民党の森山眞弓でございます。
 既に保岡幹事、平沼議員からお話がありましたように、憲法が少なくとも六十年近くたったということ自体が、非常に国際情勢、国内情勢が大いに変わったということになるわけでありまして、この機会に、ぜひともいろいろな問題点を解消するべく改正するべきであると私は思います。
 いろいろ難しい基本的な問題が既に出ておりますが、私からは、時間も限られておりますので、特に私が個人として感じておりますことを三つばかり申し上げて、責めを果たしたいと思います。
 まず、先ごろ司法制度改革というのが行われまして、その中で導入されました裁判員制度につきまして、これは議論の中で憲法違反ではないかということを言われる方も一部ございました。それは結局、合憲であるということで成立し、これから五年後に施行されようとしているわけでございますが、例えばイタリーの憲法の百二条では、特定の裁判には裁判官以外の適切な市民に参加させることもできるというような文言があるようでありますから、このような類似の表現をもし設けることができると、司法への国民参加をさらにはっきりさせるということができるのではないかというふうに思ったところでございます。
 もう一つは、細かいことになりますが、七十九条と八十条で、裁判官が受ける報酬を在任中減額されない旨書かれておりますが、これは裁判の独立を侵すような減額はされないということであるというふうに理解されまして、すべての公務員が減額されました平成十四年、十五年は、裁判官も減額の対象となりました。これにも全く疑問はないんですけれども、念のためそのような趣旨を書き加えておいた方が、これから先の問題としてはよいかなとも思うのです。
 例えば、この報酬は、在任中いかなる意味においても、裁判官の職権行使の独立を侵すおそれがなく、かつ、国会、内閣及び司法の均衡を害するおそれもない場合において、法律をもって行うときを除くほか減額されないというようなことを言えば、念が入っていいかなというふうにも思ったわけでございます。
 それから、国会について申し上げます。
 私は、たまたま参議院と衆議院と両院に在籍した経験がありますので、その二院制の価値を十分認めているわけでございますが、最近は手早く対応するべきことが大変多くなってまいりましたので、一院制も具体的に検討するべき時代になったのかなというふうに思っております。
 さらに、現在、私は裁判官訴追委員会の委員長というのを仰せつかっておりますが、これは衆議院が十人と参議院が十人の計二十人で構成する委員会でございます。もし両院をそのまま現在のとおり衆議院、参議院と置くのでありましたら、例えば訴追委員会は衆議院、弾劾裁判所は参議院、あるいはその逆でもよろしいんですけれども、役割を分けた方がよいのではないかというふうに思います。現に、昭和二十二年から昭和三十年まで、訴追委員会は衆議院議員のみ二十人で構成されていたと聞いております。
 総司令部が示した憲法の最初の草案では一院制であったものが、後に日本側の意見で二院制になったと聞いておりますが、その間に、どういうわけでありましたか、第六十四条の文章として、「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。」となっておりまして、この主語が「国会」となっているわけです。そして、かつ、弾劾裁判所のみ決められているわけでございます。ほかの条文では、衆議院とか参議院、あるいは両議院を主語にしてわかりやすくなっているんですが、ここは何となくはっきりしないままになっております。
 また、憲法で決まっているのが弾劾裁判所だけということになっておりまして、訴追委員会は国会法によるわけでございます。この項については読売新聞の改正第二次試案が大変明確になっておりまして、よろしいのではないかというふうに思った次第でございます。
 改正をする場合には、これらを明確にしたいというふうに私は考えております。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 森山眞弓

speaker_id: 5778

日付: 2004-06-10

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会