下村博文の発言 (憲法調査会)
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○下村委員 自民党の下村博文です。
私は、天皇制の問題と、そして教育基本法改正に関係した憲法について発言をさせていただきたいと思っております。
現在、皇太子殿下、皇太子妃殿下の御心痛等がメディアでも大変に報道されておりまして、これは皇室のあり方、また天皇制のあり方に深くかかわっているものであります。
そういう中で、憲法の第二条の中で、皇位は世襲のものであって、皇室典範の定めるところによりこれを継承するというふうにあるわけでありまして、女性天皇について否定をしていないわけでございます。現在、皇室典範においては男子男系ということでございまして、実際、過去の歴史の中でも十代八人の女性天皇が存在されているわけでありますが、しかし、あくまでも例外的な規制の中でありまして、摂政を置くとか、あるいは独身であったとかいうような形で認められたものであります。
これについて、私としては、男子男系においての継承ということの原則はそのまま踏まえながらも、現実的な中での対応をしていく必要があるのではないかと。これは、憲法の十四条の男女平等主義と、天皇における皇位継承というのは別次元の問題であるというふうに思います。そういう中での完全な男女平等ということではなくて、例外的な規定の中で、女性天皇を一代限りということで、女系ということでなく認めるというような形での、今後、皇室典範の改正が早急に求められてくるのではないかということを問題提起させていただきたいと思います。
それから、近いうちに教育基本法の改正案も国会に上程されることになっているわけでございまして、今、いろいろなところでこの教育基本法の改正論議がされております。この中で、自民党の中においても、与党の中においても、あるいは我々超党派の議連の中でも、新たな教育基本法の改正の中で、現行の教育基本法改正にない一つの項目として、私学教育を挙げてあります。
この私学教育ということでいえば、現行の憲法の八十九条、これが抵触をする可能性があるわけでございまして、これについては、明確に私学教育において公金が投入できるということでの規定を、これはきちっと変える必要があるというふうに思っております。
また、私自身は、さらに憲法の二十条の中で第三項「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」というところがございますが、宗教教育については先ほどもほかの委員が触れられておりましたが、我が国における宗教教育という意味づけと、また当時の憲法を制定したときの宗教教育とでは概念が違うのではないか。一神教としての宗教教育ではなく、まさに我が国は多神教的な、やおよろずの神的な、特定の神を意識した意味での宗教教育ということではないわけでありまして、これはある意味では、宗派教育ということに文言を変えるということによって禁止をするということはあってしかるべきだというふうに思いますが、そもそも、教育においては、積極的な宗教教育等を行いながら、情操心をはぐくむ心の教育、徳育教育にもつながるような、感性を高める教育は積極的にすべきである。
こういう点における憲法の改正、修正等が求められるわけでありまして、時代に即した、あるいはこれからの時代に対応した憲法改正ということでは、この憲法調査会からぜひ議案提出権を持つ常任委員会に変えることによって、積極的なさらなる憲法議論をしていく必要があると思います。
以上であります。
〔枝野会長代理退席、会長着席〕