船田元の発言 (憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会)

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○船田小委員 今の最後のイラク特措法関係、このことについて、私も、理屈の上でこれを憲法違反ということではないと思います。
 ただ、国民投票に付す前に議会がどこまでその議論を尽くし、そして、国民の負託にこたえられる状況にまでなし遂げられるか、やはりそこがまず最初にある大前提の問題であって、その点では、政治論的にはかける必要はないというのが私の考えでございます。
 ちょっと細かくなるんですが、例の憲法改正の国民投票のあり方なんですけれども、発議をするのは国会である、国会に所属する総議員の三分の二以上によって発議をされ、そして国民投票にかけるときは過半数でいい、こういう規定がございます。
 私は、これだけの大きな国の基本法、最高法規を決める場合に、国民投票もなぜ三分の二にしないのかという、ちょっと疑問がございます。これは、多分、国民投票をするためには相当の手間がかかるだろうし、また、三分の二以上ということになると、なかなか、国民の意思というものが非常に限定されて表現されてしまうんじゃないか、こんな疑問もあるのかもしれませんが、ちょっとその辺、いつも私は奇異に感じている部分でございますが、先生のその直接民主制との絡みで、この三分の二、二分の一、これはどのように解釈をされますでしょうか。

発言情報

speech_id: 115904189X00220040304_007

発言者: 船田元

speaker_id: 31837

日付: 2004-03-04

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会