齊藤正彰の発言 (憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会)

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○齊藤参考人 憲法、法律などの国内法の規定とそれから条約が抵触した場合のその抵触の解消の方法といたしまして、今お話がありましたのは、そういう抵触状態を事前に防ぐということの一方策として、憲法に合致しない条約は結ぶことができないとして、さらには、条約の締結の段階で憲法違反がないかどうかを審査するという仕組みがどうかということであったかと思います。
 これは、諸外国の例を見ますと、特に憲法裁判所を置いている国におきましては、条約を締結する際に、憲法との抵触が疑われる場合には憲法裁判所の判断を仰がなければならないという仕組みをとっている国もございます。
 また、今お話にもありましたように、もし憲法と条約が抵触するというふうに裁判所が判断した場合には、憲法の方を改正してからでなければ条約を締結できないというふうに定めている国もございますので、そのような方法はあり得るかというふうに存じます。

発言情報

speech_id: 115904189X00420040422_006

発言者: 齊藤正彰

speaker_id: 15076

日付: 2004-04-22

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会