齊藤正彰の発言 (憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会)

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○齊藤参考人 確かに、憲法裁判所のない国の場合、あるいは裁判所に勧告的意見制度のようなものをつくっていない場合、今の日本国憲法を前提といたしますと、御指摘のように、条約の締結に際しまして、外務省の条約局ですとか内閣法制局などが慎重に審査をしておりますし、もちろん国会の両議院で慎重に審議されるわけでございますけれども、それでも条約と国内法の抵触が問題になるというのは、実際に適用されてそれが裁判上問題になったという場合かと思います。
 裁判上で、例えば憲法と抵触をしていてこの条約が国内法上は適用ができないということになりますと、それでも国際法上の効力は残りますので、あとは、政府を中心といたしまして、相手国との間でその条約の改正あるいは廃止といったことをするなどといったような手続を踏むしかないというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 115904189X00420040422_008

発言者: 齊藤正彰

speaker_id: 15076

日付: 2004-04-22

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会