二田孝治の発言 (憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会)

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○二田小委員 先生、いろいろな御高説、どうもありがとうございました。
 憲法三十二条で国民の裁判を受ける権利を規定しております。これは一つには、私人間の争いを迅速に公平に処理するという建前である。それからもう一つは、やはりどういいましても、公権力に対して国民がどういうような手だてをとって裁判に持ち込むか、その権利を保障したものである、こう思います。
 でございますので、この実効をいかに担保されるかということがやはり一つ国民の権利として大変大事な問題じゃないかなと思うわけでございます。
 私どもは、憲法を習いましたときに、憲法の規定の中には多くプログラム規定も含まれております。そして、それが実際に法律になり、そして生きたものになり、国民に活用されるということが大変大事なことでございます。
 国民の裁判を受ける権利、これは三十二条に規定されておるわけでございますけれども、これは実際的にどういうふうに担保されているかということをちょっと考えてみますると、この先生の論文も読ませていただきましたけれども、大変やはり困難な問題がございます。
 一つには、訴訟費用の問題がございますね。これをどういうふうに処理していくかということが大変大事な問題でございますので、一千万に対する費用、まあこれぐらいは、四、五万はどうにかなるかもわかりませんけれども、一億、二億になっていると非常に大きな費用が要求されてくる。だから、こういったものをどういうふうに担保されていくというふうに先生はお考えになるのかということが一つでございます。
 あと一つは、司法人員の問題がございますね。弁護士の数、裁判員の数、こういったものが我が国では極端に不足しているのじゃないのかな、こう思うわけでございます。
 ということは、これは法曹の数を見てみましても、大体人口十万人当たりで我が国は十五・六人でございます。アメリカを見てみますると三百六十三人、約二十五倍ぐらいの弁護士数がおる。そしてまた、イギリスでも百五十八人ぐらいでございますね。それからドイツにおいても百三十五人、フランスでも六十一人でございます。こういうふうに司法に携わる数が非常に少ない。
 したがって、法科大学院という一つの制度を設けまして、司法人口をふやすということになるわけでございましょうけれども、私の周りを見ましても、弁護士さんをやっている方は、非常にこの国会議員の中にも多うございますけれども、頭がよくて、大変すばらしい、司法試験を通ってきた方だという観念がございますので、この質の問題が今後どう変換していくかという問題点があるのじゃないのか。
 この辺の教育の、そしてまた弁護士の養成、司法人に対する養成の担保というものはいかに行われていくかという問題点があるのではないかな、こう思っております。
 何と言いましても、あともう一つの問題は、私ども、今先生のお話をお聞きしておりましても、行政裁判、行政に対する、公権力に対する一つの、異議の申し立てとか不服の申し立てというのが、やはり国民にとっては非常にこれは大事なことだと思いますので、もうちょっと簡易なやり方とか、何と申しましょうか、もうちょっと迅速に、早く、明確に行われるというようなことも大変また必要な一つの法改正じゃないかと思いますので、この辺についてもうちょっと詳しくお話しいただけると幸甚に存ずる次第でございます。
 一人の持ち時間が大体五分間ぐらいで限られておりますので、まだまだ議論もいたしたいところがあるわけでございますけれども、以上三点ばかりについて、先生のちょっとお考えをお聞かせいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 二田孝治

speaker_id: 33810

日付: 2004-02-19

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会