斉藤鉄夫の発言 (憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会)
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○斉藤(鉄)小委員 ありがとうございました。
次に、国民は憲法によって裁判を受ける権利があるんですが、では、裁判官がその人に対して判決を下す根本的な根拠といいますか、その権威のよって来るところというのは一体何なんだろうかと。その人に、牢屋に入りなさいとか、極端な場合は死を宣告する、その権威の根拠は一体どこにあるんだろうかということをよく考えるんです。
これは、裁判員制度との関連でこういう質問をさせてもらっているんですが、庶民的には、あの難しい司法試験を通った人に裁かれるんだからそこに権威があるんだろうぐらいには思うんですが、多分そうじゃないんだとは思うんです。今の憲法下で、この権威のよって来るところはどこにあるのか。ひょっとしたら、我々が衆議院選挙のときにやる最高裁判所の国民投票がその根拠なのかもしれません。
今回の裁判員制度は、そういう意味で国民参加、まさにアトランダムに選ばれた人による国民参加が、いわゆる日本国憲法で言うところの主権の根源は国民ですから、そういう意味で、人を裁くことの根本的な権威を与えるために今回国民参加のこういう裁判員制度ができたという見方もあるわけで、そこら辺、ちょっと非常に大ざっぱな質問ですけれども、どのように考えたらいいんでしょうか。