宇佐美登の発言 (内閣委員会)
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○宇佐美委員 皆様、お疲れさまでございます。
この消費者保護基本法の一部改正案について、質問的発言というものがあるそうでございまして、いろいろな確認をさせていただきたいと思っております。
消費者政策の基本であります消費者保護基本法は、一九六八年、私が生まれたのは一九六七年ですからちょうど同じぐらいなんですけれども、今から三十六年前に議員立法により制定をされ、これを土台に消費者関係法の制定などが展開されてきたということで、民主党の基本スタンスとして、一九九八年の結党以来、消費者、生活者、納税者の立場を代表する政党として常に国民、消費者の視点に立った政策実現を目指してきたところでもあり、今回の見直しに当たって原口一博議員を中心に民主党が重視したことは、消費者保護の客体ではなく権利の主体であるということであり、消費者の権利が守られて、消費者の自立も成り立っていくんだということをうたうことが必要だと考え、民主党は、そうした考えをベースに、四月九日に民主党の独自の消費者保護基本法の改正案をまとめ、提出をさせていただいたところでもあります。
この問題では与党も三月十二日に独自案を提出されており、消費者関係団体初め国民各界各層から、三十六年ぶりの大改正に対していろいろな期待が、そして望みがかけられている中で、今回、全会派が内容に賛同する形で山本委員長提案として改正案が出されることになったということについて、すべての皆様の御努力に敬意を表するところでございます。
その上で、幾つか政府に確認をさせていただきたいというふうに思っております。
まず第一に、消費者と事業者との間には、情報の質及び量並びに交渉力等に大きな格差があり、どんなに消費者が努力してもこの溝は決して埋めることはできません。これは、私が十年前、衆議院に初当選をさせていただき、細川政権のもと、PL法を議員立法でつくるときにも大変な議論になったわけです。PL法は最終的には閣法になったんですけれども、議員間での議論のときにも、結局は消費者の皆さん方の情報というのは限界があるんだということでございます。
ここは、いずれにしてももう埋めることはできないわけでありますけれども、そういった事実状況を本改正案の一条でうたっているところでありますけれども、国及び地方自治体として、消費者が消費生活に必要な知識を収集するために、また収得するために、支援をしていくことが必要であると考えているわけでございます。十七条では、学校、地域、家庭、職域その他さまざまな場を通じた消費生活に関する教育の充実のための必要な施策を国の役割として位置づけています。
こうしたことを受けて、国として、今後どのように具体政策を講じようと考えているのか、まずは答弁を求めたいと思います。