石破茂の発言 (本会議)

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○国務大臣(石破茂君) 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律案、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律案及び自衛隊法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
 まず、武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律案について申し上げます。
 本法律案は、武力攻撃事態に際して、我が国領海または排他的経済水域を含む我が国周辺の公海における外国軍用品等の海上輸送を規制するため、海上自衛隊の部隊が実施する停船検査及び回航措置の手続並びに外国軍用品審判所における審判の手続等を定め、我が国の平和と安全の確保に資することを目的とするものであります。
 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
 第一に、外国軍用品等の海上輸送を規制する必要があると認めるときは、防衛庁長官は、内閣総理大臣の承認を得て、停船検査等の措置の実施を命ずることができることとし、そのために必要な規定を整備するものであります。
 第二に、外国軍用品等及びそれを輸送する船舶に係る規制措置について、必要な規定を整備するものであります。
 第三に、外国軍用品等を輸送している疑いのある船舶に対する停船検査及び回航措置の手続、武器の使用について、必要な規定を整備するものであります。
 第四に、防衛庁に臨時に外国軍用品審判所を置くこととし、審判の手続等所要の規定を設けるものであります。
 第五に、補償、罰則に係る規定等を整備するものであります。
 次に、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律案について申し上げます。
 本法律案は、捕虜等の拘束、抑留その他の取り扱いに関し必要な事項を定め、自衛隊の円滑かつ効果的な行動の実施に資するとともに、武力攻撃事態におけるジュネーブ第三条約その他の捕虜等の取り扱いに係る国際人道法の的確な実施を確保することを目的とするものであります。
 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
 第一に、捕虜等の人道的な待遇を確保すること、その他捕虜等の取り扱いに関する責務等を定めるものであります。
 第二に、捕虜等の範囲を定め、自衛官による捕虜等の拘束権限及び資格認定手続を規定するものであります。
 第三に、臨時に捕虜収容所を設置できることとし、ジュネーブ第三条約その他の国際人道法の規定に従って、食糧、衣服、衛生、医療の提供等の規定を整備するとともに、捕虜等に対する懲戒制度を整備するものであります。
 第四に、防衛庁に捕虜資格認定等審査会を臨時に設けるとともに、その審理手続等所要の規定を設けるものであります。
 第五に、捕虜等の抑留の終了に必要な規定を設けるものであります。
 第六に、自衛官による武器の使用権限、捕虜等が逃走した場合の再拘束の権限等を整備するものであります。
 第七に、罰則に係る規定を整備するものであります。
 最後に、自衛隊法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本法律案は、今般日米間で合意に達し、署名が行われた、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定に定める物品及び役務の提供の実施に関し、天災地変その他の災害に際して災害応急対策のための活動を行う合衆国軍隊、外国における緊急事態に際して邦人の輸送と同種の活動を行う合衆国軍隊、及び訓練、連絡調整その他の日常的な活動のため本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在する合衆国軍隊に対する物品、役務の提供権限を整備し、あわせて所要の規定の整備を行うものであります。
 以上が、武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律案、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律案及び自衛隊法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。(拍手)
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発言情報

speech_id: 115905254X02320040413_013

発言者: 石破茂

speaker_id: 20757

日付: 2004-04-13

院: 衆議院

会議名: 本会議