野沢太三の発言 (本会議)

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○国務大臣(野沢太三君) 首藤議員にお答えを申し上げます。
 まず、憲法に規定されている人権と武力攻撃事態において守らなければならない人権とは、全く同じものか、異なったものかとのお尋ねがございました。
 一般論として申し上げれば、憲法が国民に保障する基本的人権は、第十一条において、「侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与ヘられる。」と定められております。武力攻撃を受けるような事態においても、この基本的人権が最大限尊重されることは当然のことであり、これは、平時、有事にかかわらず変わりのないものと考えております。
 次に、武力攻撃事態等の場合において、不服従権がどのように扱われるかとのお尋ねがありました。
 法務省は、有事関連法案を所管するものではなく、お答えする立場にはございませんが、一般論として申し上げれば、憲法のもとにおいて、非常な事態に対応すべく、公共の福祉の観点から、合理的な範囲内で国民の権利を制限し、国民に義務を課す法律を制定することは可能であると思われます。
 もっとも、このような事態においても憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合は、その制限は当該事態に対処するため必要最小限のものであり、かつ、公正かつ適切な手続のもとに行われなければならないことは言うまでもないものと考えております。
 次に、ジュネーブ諸条約に違反する行為の責任についてお尋ねがありました。
 私は、ジュネーブ諸条約すべてにつきお答えする立場にはありませんが、一般論として申し上げれば、具体的な事案に応じて、それぞれの国の法令に基づき処断されることになると思われます。我が国においても、関係法令の規定に従い、処罰されることを含め、適切に取り扱われることとなるものと考えております。(拍手)
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発言情報

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発言者: 野沢太三

speaker_id: 5373

日付: 2004-04-13

院: 衆議院

会議名: 本会議