竹中平蔵の発言 (予算委員会)
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○竹中国務大臣 大変難しい御質問だなというふうにも思います。
御指摘のように、枠組みそのものは幅広く国会でもいろいろ御議論いただいて、それで再生法の枠組みの中でやった。それで、その中でつくられた金融再生委員会で、まさに当時の専門家が知恵を絞ってやったということなのだと思います。
恐らく、生方委員の御指摘の中に示唆されているのは、いわゆるロスシェアリング方式というか、つまり問題は、二次ロスが出るだろう、二次ロスを一体どうするんだということに、ある意味で集約されていたんだと思います。時間的な制約がある中で、二次ロスがその譲渡先に出た場合に、それをどうしてくれるんだと。これはいろいろな考え方があるんだと思いますが、住専法には明文の規定があったわけです、ロスシェアリング。しかしながら、金融再生法にはこのロスシェアリングに関する明文の規定がなかったわけでございます。
そこで、当時の金融再生委員会としては、金融再生法上、そうした契約を締結することは困難であると。しかし、求める方は、何らかの二次ロス対策がなければこれはとても買えないというふうに言ってくる。そのために、例えば、ではもっと正確に調べさせてくれと。これは、デューデリジェンスをやれば、あれだけの大きな銀行をやれば大変な時間がかかるわけで、その間に資産も劣化していく。そうすると、買う方は、それができなければ安全のために相当の引当金を積まなければいけない。そうすると、そういうためには、今度はその時点で政府はより多くのコストがかかってしまう。そういった非常に厳しい制約の中で金融再生委員会があの判断をしたというふうに認識をしております。
御指摘の点は大変重要な点だと思いますが、やはり当時の金融再生法にそのロスシェアリングに関する明文の規定がなかったという中で、知恵を絞ったということだと認識をしております。