井上哲士の発言 (議院運営委員会)

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○井上哲士君 先ほどの理事会でも是非ホームページで公開をすべきだということを申し上げましたが、是非各会派も積極的な御検討をお願いしたいと思います。
 法案自体についてお聞きをいたします。
 法案作成の衆議院での協議の過程で、与党からは、公設の議員秘書が当該国会議員の資金管理団体又は当該国会議員が所属する政党に対しての寄附を禁止する、こういう案が提示もされました。この案を作成した考え方についてお聞きをいたします。
 秘書が政党や議員等に対して行う寄附について、先ほどのこの答申では、本来、寄附は法律にのっとり自由に行うことができるもので、特別な法規をもって禁止できるものではないと、こうしております。国民一人一人の行う寄附というのは、憲法十五条の参政権と同様、国民の基本的な権利の一つと言ってよいものだと思います。公設秘書であれだれであれ、各人の意思に基づく寄附は国民の政治参加の権利行使であり、秘書の当該国会議員の資金管理団体や所属政党への寄附を禁止する、このことは憲法に違反をするものではないかと、こう考えますけれども、これは法制局にお伺いをいたします。

発言情報

speech_id: 115914024X02020040512_006

発言者: 井上哲士

speaker_id: 20704

日付: 2004-05-12

院: 参議院

会議名: 議院運営委員会