井上哲士の発言 (議院運営委員会)

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○井上哲士君 議員と秘書の政党所属の関係は各党それぞれいろいろあります。ただ、秘書が当該議員の属する政党の構成員であるということは、一般国民と比べますとはるかにその比率は当然高いわけであります。
 党に在籍をする議員の秘書に対してその政党が寄附の勧誘、要求をするかということは本来その政党が決めることでありまして、政党の権限に属することだと思います。それを法律で禁止をするということは、自由であるべき政党の政治活動を制限することになるのではないか。それはまた結社の自由を侵害するものになるのではないかと考えますけれども、この点、法制局、いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 115914024X02020040512_010

発言者: 井上哲士

speaker_id: 20704

日付: 2004-05-12

院: 参議院

会議名: 議院運営委員会