井上哲士の発言 (議院運営委員会)

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○井上哲士君 政党の政治活動の自由の制限にはならないということを繰り返し求めておきます。
 次に、兼職禁止規定の第二十一条の二で「他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。」としておりますが、この規定の立法趣旨、それからその職務及び事業、この定義について述べていただきたい。例えば政党の政審の仕事、政治団体の会計責任者、それから福祉の作業所、こういったものについては職務や事業に該当するのかということも含めてお答えをいただきたいと思います。法制局。

発言情報

speech_id: 115914024X02020040512_012

発言者: 井上哲士

speaker_id: 20704

日付: 2004-05-12

院: 参議院

会議名: 議院運営委員会