野沢太三の発言 (共生社会に関する調査会)
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○国務大臣(野沢太三君) 保護命令制度は、被害者の生命又は身体の安全を確保するために、裁判所が刑罰で担保された接近禁止命令などの保護命令を簡易迅速に発するという特別な制度でございます。このような保護命令の発令の要件となる行為に脅迫を含めることとしますと、例えば夫婦の一方が、ぶん殴ってやるというような感情的な発言をしたにすぎない場合でも脅迫に含まれ得ることになりますので、このような場合に、現に殴るけるなどの暴行を加えているという切迫した場合と同様に刑罰で担保されている保護命令を発するということには問題があると考えられます。
なお、加害者の行為が脅迫にとどまっている場合であっても、被害者の生命又は身体を守るために保護命令を発することができるようにすべきであるとの御意見があることも承知しておりますが、これまで身体的な暴力を振るっていない加害者が今後はそのような行為に及ぶのかという予測的な判断を適正かつ簡易迅速に行うことは、制度的に困難であるという問題もございます。
そこで、法務省といたしましては、ただいま申し上げましたような問題点を踏まえながら、保護命令制度の保護法益の在り方を含めて、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。