小野清子の発言 (共生社会に関する調査会)
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○国務大臣(小野清子君) ストーカー規制法におきましては、ストーカー行為者が、好意の感情を抱いている者だけではなく、その者と社会生活において密接な関係を有する者に対しましても付きまとい等を行っている場合にも規制の対象としておりまして、恋人はもちろんのこと、親族や支援者も社会生活において密接な関係を有する者として、そのような者に対する付きまとい等も規制の対象となります。
さらに、同法におきましては、連続電話、連続ファクス等の行為を付きまとい等と定義をしておりまして、したがいまして、親族、支援者又は恋人に対する付きまとい等や連続電話、連続ファクス等による付きまとい等についてはストーカー規制法を適用できる場合が多いと考えられております。
こうした場合に、ストーカー規制法に基づきます警告等の措置や同法違反での検挙措置などを積極的に講じているところでございまして、今後とも、被害者や関係者の保護のために、ストーカー規制法を迅速、的確に運用するよう督励してまいりたいと思っております。