南野知惠子の発言 (共生社会に関する調査会)
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○南野知惠子君 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案の草案につきまして、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律は、平成十三年四月に本調査会が立法化を行った法律であります。その附則においては、法施行後三年を目途として検討する旨の規定が設けられておりますが、その三年を待たずに昨年二月に、調査会の理事会の下に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の見直しに関するプロジェクトチームが設置され、学識経験者、有識者及び政府関係者等からのヒアリングやメンバー間での討議を重ねるなど、今日まで精力的に法改正に向けての検討を行ってまいりました。その結果を踏まえ、各会派の総意をもちまして、本草案の起草、提案に至ったものであります。
平成十三年十月の配偶者暴力防止法の施行以降、各相談機関において配偶者からの暴力に関する相談件数が増加するなど、配偶者からの暴力が重大な人権侵害であるとの認識が高まる一方、悲惨な暴力事件は後を絶ちません。
本草案は、これらの状況にかんがみ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を推進するため、「配偶者からの暴力」の定義を拡大するとともに、保護命令制度の拡充、国の基本方針及び都道府県の基本計画の策定、市町村による配偶者暴力相談支援センターの業務の実施等の措置を講ずるほか、被害者の自立支援等について定めることとしております。
以下、本草案の主な内容について御説明申し上げます。
第一は、「配偶者からの暴力」の定義の拡大であります。
「配偶者からの暴力」の定義を、保護命令に関する部分等を除き、身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいうものとすることとしております。なお、これに伴いまして、法律前文について所要の改正を行うこととしております。
第二は、保護命令制度の拡充であります。
元配偶者に対する保護命令及び被害者の子への接近禁止命令を可能とするとともに、退去命令の期間を二週間から二か月間に拡大し、退去命令の再度の申立てを認めるほか、保護命令の再度の申立手続の改善等を行うこととしております。
第三は、市町村による配偶者暴力相談支援センターの業務の実施であります。
市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにすることができることとしております。
第四は、被害者の自立支援の明確化等であります。
国及び地方公共団体の責務を規定し、主務大臣は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本方針を、都道府県は基本方針に即して基本計画を定めなければならないこととするとともに、配偶者暴力相談支援センターの業務として被害者の自立支援及び関係機関との調整を明記するほか、配偶者暴力相談支援センターが業務を行うに当たっては、必要に応じ、民間団体との連携に努めるものとしております。
このほか、警察本部長等の援助、苦情の適切かつ迅速な処理及び外国人・障害者等への対応について規定しております。
なお、改正後の法律の規定につきましては、本法律の施行後三年を目途にその施行状況等を勘案し、検討する旨の規定を設けております。
以上が本法律案の草案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
以上でございます。