大沼保昭の発言 (憲法調査会)
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○参考人(大沼保昭君) 浅田参考人もおっしゃいましたけれども、不戦条約、これが現憲法の九条一項のモデルになっているわけですが、この不戦条約では、「締約国ハ国際紛争解決ノ為戦争ニ訴フルコトヲ非トシ」という表現がございます。この時代にはまだ戦争という言葉を使っておりましたけれども、ここで国際紛争解決のためというのは、先ほど私がお話ししたように、国家が自己の利益を追求するその手段としての戦争を当時、国際紛争解決のための戦争というふうに表現して、これはその当時の確定した用語法であったわけです。
ですから、日本国憲法はそれを引き継いで「国際紛争を解決する手段としては、」という表現を使っている以上は、私が先ほど申し上げて、今、浅田参考人もおっしゃった解釈は、当然当初から取られてしかるべきであったというふうに私は考えております。
九条二項については、私はここの交戦権という規定は、これは国際法上の交戦国が有する言わば戦争法上の権利というふうに解釈すべきであって、私は国連の制裁措置に参加することが交戦権の行使であるという形にはならないのではないかと。
それともう一つは、この交戦権という概念自体が日本国憲法制定時はある程度一般的な概念でありましたけれども、今日ではこの交戦権という言葉は国際法上ではそれほど使われておりません。その形で物事を解釈すること自体が今日では非常に国際法上の一般的な在り方と、国家間関係の一般的な在り方とそごを来しております。
私も、浅田参考人と同じく解釈と、解釈の変更という形で自衛隊が国連のPKOあるいは国連の集団的軍事措置に参加することができないと言ってきた政府解釈を突然百八十度変えるということは、余りにも、日本の国家としての根本法を単なる解釈で百八十度変えるという意味で、国民に対して今以上の非常に強いシニシズムを生じせしめる、そういう危険性があろうかというふうに思います。
その意味で私も、これを変えるとすれば、やはりそれは解釈の変更ではなくて憲法改正という形を取るべきであろうというふうに考えます。