魚住裕一郎の発言 (憲法調査会)

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○魚住裕一郎君 公明党の魚住裕一郎でございます。
 参考人の先生方、御苦労さまでございます。
 まず、今、「平和主義と安全保障」という大きな項目で先生方においでいただいて調査をしているわけでございますが、まず浅田、大沼両参考人にお伺いをしたいと思います。
 前回、二月の会のときにも集団的自衛権の問題が議論されました。今日は、両先生とも国際法の専門家でございますので、そういった立場から御意見をちょうだいをしたいと思いますが、いわゆる集団的自衛権に係る政府の解釈というのがあります。国際法上持っていると、主権国家としては当然持っているけれども、あの憲法九条の下では、その許容されている自衛権の行使という考え方からすると、もうそれは超えているから憲法上許されないよというような解釈を一貫して取っているわけでございますが、この政府解釈に対して、持っているけれども行使できないというのはこれはもう矛盾じゃないかというような立場から批判がありますし、また解釈の変更を求めるという意見があります。だけれども、その意見は、やはり国際法の次元と各国の憲法とか国内法の次元という問題とを混同しているのではないかというふうに私は考えております。
 国家が集団的自衛権を保有しているというのは、国際法上認められていることであります。憲章五十一条にも明記されておりますし、国際司法裁判所の例のニカラグア事件の判決でも確認をしているわけでありますが、しかしこのような国際法上の権利を行使するか否かというのは、もうすべてこの主権国家自らの判断で決めるべき問題であって、具体的には主権者である国民の意思により制定された憲法等によってそれぞれの国が決めるべき問題であると、このように私は考えておりますが、この点について、国際法の専門家としての立場から、浅田先生、大沼先生の御意見をちょうだいしたいと思います。

発言情報

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発言者: 魚住裕一郎

speaker_id: 33637

日付: 2004-03-03

院: 参議院

会議名: 憲法調査会