神本美恵子の発言 (内閣委員会)
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○神本美恵子君 おはようございます。民主党・新緑風会の神本美恵子でございます。本日はありがとうございます。
議題となっております消費者保護基本法でありますけれども、これは一九六八年に議員立法で制定され、今回は実に三十六年ぶりの改正だというふうにお聞きしております。
この三十五年間の経済社会環境の変化、また、近年におきましては企業不祥事が続発し、消費者のトラブルなども増加しているというふうに聞いております。民主党が先日ヒアリングを受けた消費者団体の調査によりますと、消費者からの相談件数は十年前の実に約五倍増、また平成十五年度は五〇%増の百三十万件とも推計されております。国民生活審議会は、二十一世紀型消費者政策の在り方というのをまとめまして、この中でもこの基本法の見直しを提言しております。
民主党としては、消費者、生活者の立場に立って、その観点から是非ともこの基本法を見直すべきだという立場で、今日お見えいただいております我が党の原口一博議員を中心に、消費者団体や弁護士の方々から御意見を伺いながら党内論議を進めてまいりました。そして、四月九日に民主党の独自案もまとめたところでございますけれども、今回の改正は、与党側でまとめられました独自案を皆様の御努力で全会派一致ということで山本委員長の提案としてまとめられた、そのことにまず敬意を表するものでございます。
そこで、今回の改正の私は一番大きな特色といいますか、画期的なことだと思いますのは、消費者の権利をこの中にきっちりと位置付けられたということだと思います。そこで、この権利についてまずお伺いをしたいと思います。
この法律の名称そのものが消費者保護基本法から、今回、消費者基本法というふうに変えられていることからも明らかなように、消費者というのは保護の対象ではなくて権利の主体であるというとらえ方ではないかと思います。私は、権利というのは、行政からやだれかに与えられるものではなくて、本来的に消費者が持っているものだというふうに考えております。
そういう意味で、今回、二条一項に消費者の権利が明記されたことは大変有意義だと私は思いますけれども、一点目は、この権利を位置付けた意義、この法案に位置付けた意義についてまずお伺いをしたい。それから二点目は、この理念のところ、二条の中に、二条一項の後段に、消費者の権利の尊重とともにとして、消費者が自ら自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援するというふうにありますけれども、この権利と自立との関係についてもお伺いをしたいと思います。
よろしくお願いします。