原口一博の発言 (内閣委員会)
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○衆議院議員(原口一博君) おはようございます。御答弁をさせていただきます。
冒頭、各委員におかれましては、大変な御努力の中で消費者政策の憲法と言われるこの基本法の見直しについて真摯な御議論をいただきまして、そして全党派一致という中でここに至りましたことをお礼を申し上げたいと思います。また、神本議員におかれましては、民主党の総括副大臣として消費生活を引っ張っていただきましたことを併せてお礼を申し上げます。
さて、答弁でございますが、今回の消費者保護基本法の見直しの意義は、消費者を、今、神本議員がお話しになりましたように、権利の主体として位置付けたというところでございます。消費政策を、国際的に認められた消費者の権利を実効的に確保する見地から消費者政策を策定、実施する旨を規定することにあって、正に、今、神本議員がお話しになりましたように、消費者の権利というのは本来国民が持っている自然権的な権利というふうに認識されるべきものであって、また、消費者の権利は、権利なくして自立なしという考えの下で規定されるべきものであるというふうに考えております。
消費者の自立が規定されたことの反射的効果として消費者の云々というものが規定されるようなものではないということで、今回、法案の中で、消費者が安全で安心できる消費生活を送ることができるようにするためには、消費生活における基本的な需要が満たされ、健全な生活環境が確保される中で、安全の確保、選択の機会の確保、必要な情報の提供、教育の機会の確保、意見の反映、被害の救済がまずもって重要であり、今回の改正においてはこれらを消費者の権利として位置付けているものでございます。
また、このように消費者の権利を規定することによって、行政、事業者、消費者のそれぞれが消費者の利益の擁護及び増進のために取るべき行動の方向性がより明確になって、個別法令の整備や施策の充実を促進する上での指針となると、こういう意義もあるものと考えております。
また、後段の御質問の自立との関係でございますが、第二条一項では、今お話しのように、消費者の権利の尊重を消費者の自立の支援の前提として、かつ、これと一体のものとして消費政策の基本理念として規定をしております。消費者の権利を尊重すること、そのような権利の主体である消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動する、このことのために自立を支援することは相互に密接な関連を有し、一体のものであるということでこのような規定ぶりとなったものでございます。
また、第二条第一項の冒頭の規定ぶりについては、民主党の主張に各会派の御理解をいただいて、単に消費者政策の推進はとされていたものを、消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な施策の推進はとし、消費者の利益の擁護等のために施策を講ずるものであることを明らかにするという表現になったものでございますが、このような経緯からしても、この法案が消費者の権利ないし利益というものを一番中心に据えて作成されたものであるということを御理解いただけるものだと思っております。
以上でございます。