神本美恵子の発言 (内閣委員会)
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○神本美恵子君 是非ともこの基本法に明記された権利の中身が個別法の中でもきっちり生かされるということを御期待したいと思います。
次に、第七条にかかわるところですけれども、今、事業者の責務ということをお話しになりましたが、この「事業者の責務等」の中に消費者の努力規定ということで、現行法では第五条「消費者の役割」というふうになっているものが、今回は「事業者の責務等」というくくりの中で、消費者の努力規定が七条に位置付けられております。
冒頭申し上げました情報の非対称性といいますか、事業者と消費者の間の情報量の、量や質の格差があるということから考えれば、これは厳しい規定ではないかな、責務等の中にくくられているということで、というふうに思いますが、その基本的な考え方について、続けて原口議員にお願いいたします。