原口一博の発言 (内閣委員会)
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○衆議院議員(原口一博君) 第七条には、消費者が知識を修得し、情報を収集するなど自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならないことということにしています。環境の保全及び知的財産等の適正な保護に配慮するようにまた努めなければならないことを規定していて、これは、だれかが権利をこの法律で消費者に与えたから、その結果としてその反射的なものが生まれるということで書いておるものではございません。見出しは様々な議論がございまして、この中身をごらんいただければ、ここで今読みました、努めなければならないという条文で尽くされておるものでございまして、消費者にとって特段厳しい規定をここに入れたというふうに立法者は考えておりません。
また、法案の検討の過程では、この規定にどのような見出しを付けるのか、今日、二人の同士、隣にいらっしゃいますが、随分議論しました。消費者の役割と名付けるのか、あるいは責務と名付けるのかについては正直様々な議論がありました。確かに、条文の見出しというものは、当該条項の内容を簡潔に表現して、当該条項の内容理解と検索の便に供しようというものでございますが、具体的な法規範の内容自体は当該条項の規定そのものにあるということは言うまでもないことでございます。私たちは、与野党を含めた協議の過程でこのような基本的な考え方を共有するところに至ったわけでございまして、重要なのは、責務か役割かということではなくて、規定の内容それ自体であるというふうに御理解をいただきたいと思います。本条項は、その条文どおり、自ら進んで云々するように努めなければならないという努力規定を定めたものと理解をしております。
また、このような経緯を踏まえ、この法案全体が、事業者と消費者の間には今先生がお話しになりました情報の非対称性その他の格差が存在すると、こういう基本的な認識の下に作られていることを考えれば、第七条の規定が国、地方公共団体及び事業者の責務と同じような意味で置かれている規定ではないことは御理解いただけるというふうに思います。