岸田文雄の発言 (内閣委員会)
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○衆議院議員(岸田文雄君) まず冒頭に、この消費者保護基本法の改正案、本日御審議いただきますこと、私の方からも心から御礼を申し上げます。
その上で、ただいま御質問いただきましたこの第七条二項の問題でありますが、この第七条二項、消費者が知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努めなければならない、こうした規定を置いているわけでありますが、これは、この条文が想定しておりますのは偽ブランド品ですとかあるいは違法コピー商品、こういったものを想定しているわけであります。
この偽ブランド商品あるいは違法コピー商品、こういったものを製造し販売するということ、これは間違いなく法律に触れるわけでありますし、この権利を害するわけでありますが、一方で、消費者がそういったものを購入することもこうした権利を害することを助長することになるんではないか、そういったことを考えたわけであります。そういったことがないように、配慮する旨を消費者の努力規定として置いた、これがその第二項の趣旨であります。
本法案、三十六年ぶりの改正ということでありますが、この三十六年間の日本の社会の変化を考えますときに、例えば環境問題ですとか高度情報社会ですとか様々な変化があるわけですが、その中の一つとしまして、特にここ数年、我が国におきまして知的財産権に対する配慮、大きな注目を集めているところであります。知的財産基本法ができたり知的財産推進本部ができたり知的財産推進計画ができたり、こうした知的財産に対する考え方、配慮によって、我が国の産業ですとか文化ですとか、あるいは芸術、さらには情報通信技術にまで大きな影響が及ぶ、こうした問題意識が芽生えているわけであります。
そういった中にあって、消費者の立場からも、努力規定としてそういったものを考え自らの行動を考える、こういったことが必要ではないか、これがこの第二項の趣旨でございます。