原口一博の発言 (内閣委員会)
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○衆議院議員(原口一博君) 正にこの第十九条は、苦情の処理及び紛争の解決の規定を充実させたものでございまして、その改正の趣旨の一つは、都道府県とともに市町村が消費者からの相談窓口としての機能を果たすことを明らかにしたものです。つまり、地方自治法をそのままトレースしてしまうとオーバーラップする部分がなくなってしまう。消費者を守るということは、これはある意味では危機管理的な要素があります。地方自治法をそのままトレースしただけでは済まない、こういう趣旨からこの規定を充実させました。
さらに、民主党の主張に各会派の御理解をいただいて、十九条第一項、多様な苦情に柔軟かつ弾力的に対応する旨の規定が置かれることになりましたが、これは都道府県の第一次的な相談窓口としての役割を重視するという発想から出てきたものでございまして、あくまで、一回侵害をされてしまうともう回復不能なぐらいこの契約をめぐる様々な消費者のトラブル、多うございまして、それに柔軟に対応できる、現場の声を踏まえたものであるというふうに御理解をいただきたいと思います。