原口一博の発言 (内閣委員会)
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○衆議院議員(原口一博君) 正に御指摘のとおり、高度情報通信社会においては、情報を収集して、そして情報を読み解く力が必要となります。
ただ、じゃ高度情報通信社会といって、物すごい量の情報があるわけです。人間が一遍に物事をぱっと出されて認識できる数は七プラスマイナス二と言われています。そういう中で、もう処理不能なぐらいの情報がたくさん浴びせられたり、あるいはそこに錯誤が起こるようなことも小さく書かれている、こんなことがあっては消費者の権利を守ることはできません。特に高齢者、若年者等についてはそのための配慮が必要ということで、この問題意識を法文に規定をしております。
具体的には、教育及び啓発について規定した第十七条に基づいて消費者教育等を適切に行っていくことが考えられます。また、事業者には消費者に対して必要な情報を明確かつ平易に、分かってもらって初めてそこに、そのさっきお話しになった情報のギャップの差が少しでも埋まるわけでございますので、事業者には消費者に対して必要な情報を明確かつ平易に提供する責務が課されているところも重要でございます。事業者には高齢者、若年者等にも理解しやすいような形で情報提供が求められていると考えております。