永谷安賢の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(永谷安賢君) 今回の改正案でありますけれども、三条で国の責務が規定されております。消費者の権利の尊重及びその自立の支援等の基本理念にのっとり消費者政策を推進する責務を有するというふうにされております。こうした考え方に基づきながらその政策を推進していくということが非常に重要であるというのがまず大前提であります。
それから、そういう中で、今、原口先生の御説明にもございましたけれども、九条で、消費者基本計画を策定する、その計画の案自体は消費者政策会議において作成されるというふうにされている、しかも、それに加えて、消費者政策の実効性を確保するために消費者政策会議は消費者政策の実施状況の検証、評価、監視ということまでやるようになっているということであります。
したがいまして、私ども内閣府としましては、こうした消費者政策会議における基本計画の策定、実施、検証を通じて、とりわけ情報提供でありますとかあるいは教育の機会の提供でありますとか、そういうものをてこに、その権利を確保するための消費者政策を強力に推進していきたいというふうに思っております。
神本先生の御指摘で年に一回云々というお話がございましたけれども、よく形骸化しているんじゃないかというふうに言われてきておりますので、いやしくも、今回のこの大改正を機に、そういうことが言われないような形での運営というものを考えていきたいというふうに思っております。