田中眞紀子の発言 (憲法調査会)
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○田中(眞)委員 無所属、民主党会派、田中眞紀子でございます。
ただいま保岡先生から、九十六条の憲法改正をするべきであるというお立場からの自民党の御意見があったというふうに考えますが、私はもう少し総合的に、国家意思の形成の手段として政治がどのような方法をとるべきかという原点に立ち返って話をさせていただきたく存じます。
申すまでもなく、代表民主制と直接民主制という二つの観念がございます。これが国家の意思の形成の手段として考えられることでございます。そのうち、日本憲法が採用する直接民主制的な手続は、以下の三つでございます。
今ほど保岡先生も述べられました憲法九十六条、憲法改正に関することが一つ、二つ目は九十五条、地方自治に関すること、三つ目、憲法七十九条、これはいわゆる司法に関することで、公務担当者の罷免あるいは解職が目的でございます。前者の二つは国民表決、英語で言われるいわゆるナショナルレファレンダムというものでございますけれども、この二つは言ってみればポジティブな側面があるというふうに思いますが、憲法七十九条は、国民解職、リコールでございますから、ネガティブな側面があるというふうに考えます。
直接民主制に関しましては、過去にこの調査会におきましても、憲法調査会で参考人の方々の意見を聴取し、そしてさまざまな討論がなされました。今までに国民投票の対象となり得ると想定されていた事案といたしましては、脳死問題、死刑制度、首都機能の移転、首相公選制、原子力発電等がございました。
そして、国民投票をする場合のマイナスといいますか、国民投票が陥りがちな欠点といたしまして、例えば、政策の一貫性が保ちにくい、多様な、多数の人の支持を獲得するために扇動的言動とかあるいは論評が横行する可能性があるということ、少数意見の尊重が困難になる、重大な問題をイエスかノーかという二者択一で問うべきではない、衆愚政治に堕する危険性があるというふうなことが考えられました。したがって、結局は、議院内閣制の原則に例外を認めるべきではなく、間接民主制の育成と完成にさらに努力をすべきであるという意見もあったと承知いたしております。
しかし、今日の私たちを取り巻く社会状況、国際環境、その変化はどうでございましょうか。日進月歩の科学技術、情報の大量化とそのハイスピード化、超高齢化社会、そうした社会での年代間での価値観やニーズの多様化、多極化と申しましょうか、その年代間での衝突、世代間の価値観の衝突ということもございます。そうした現実に政治が対応していく手段、それに対応する手段としての政治、私たち国会議員が議会政治を補完するためにも、私たちが行っているこの政治というものを補完するためにも、特定の法律や条約などに関して国民投票の制度を設けるべきであると私は考えております。
より具体的に申します。
現行の国会議員選挙制度では、候補者の個人的な色彩と政党の政策やマニフェストの評価や批判が混在したままでありまして、それが投票行動を起こさせているというふうに考えます。しかも問題は、選挙後に連立の組みかえがありましたり、あるいは選挙後に新しい政党ができたり、政党が消滅するという事実もございます。また、選挙を経た後、当選後に議員の党籍の移動ということも現実にございます。そうしたことが有権者の政治不信といいますか、混乱を招致している側面があると考えられます。責任のある政策決定を国民の方が安心して政党や政治家に任せ切れずにいられるという点は否めないと思います。
そこで、先ほど述べました幾つかの国民投票が内包しているマイナス面あるいは危険性を十分に意識した上で、国民投票制度の管理や執行をどこにさせるか、投票にかける議題の決定はどのようにするか、国民の総意といいますか意思を正確に反映することを担保するにはどうあるべきか等々、要するに、具体的、技術的な問題もクリアしながら実現の方向性を考えていきたいと考えております。
さらなる具体的な意見につきましては、今後の討論の中でお時間をいただければ具体的に述べさせていただきたく存じます。
以上でございます。