土井たか子の発言 (憲法調査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○土井委員 きょうは、国民投票制度についての討議をするということに相なっておりますが、一言、住民投票について申し上げた後、この国民投票のありようから、九十六条の憲法改正手続の中での主権者国民が直接投票をする、その問題についても触れていきたいと思っております。
まず、近代国家は、一般的に議会を通じて国民の総意を具体化するというシステムをとっております。いわゆる代議制です。したがって、この代議制というシステムの中では間接民主制という形で事が行われますから、時に、住民であったり国民であったりする立場からすると、どうも私たちの意思が議会には十分に反映され得ていないというふうに思われるときに、どういう措置を講ずることができるかというのが常に問題視されてまいりました。そのために、直接参加という形はほかにもあるでしょうけれども、直接民主制ということで考えられるのが住民投票という問題でございます。
直接民主制に反対する方々がやはりあります。それはやはり、間接民主制というのは初めからそういうことは覚悟の上で考えられているわけですから、改めて住民の意思を具体化することのための方策をとるということは間違ったやり方だというふうに反対をされる方が言われるのは、いわゆる直接民主制というのは間接民主制と全く相入れないものであるというふうな立論をされる方があるわけです。
一方では、直接民主制を強く主張する方々、最近その傾向がいろいろな形でだんだん強まっていっているというふうに申し上げてもいいんですけれども、その方々の中にも、少数ながら、これは間接民主制に取ってかわるものであるという、この中身について、直接民主制に対して過大に重点を置かれているという方々があります。
しかし、私は、この直接民主制に反対する方も、直接民主制を強く主張される方も、二律背反の存在ということを前提に置いて考えられている嫌いがあるわけで、本来二律背反の存在ではない、互いにやはり補完し合えるものだというふうに実は考えているんです。しかし、そのためには、一つ、私は、日本の現状を見て特に注意をしておかなきゃならないポイントがあるだろうと思うんですね。その一点をきょうは申し上げたいと思っております。
少なくともまず、住民投票の中では、先ほど山口委員もここで取り上げて言われたんですけれども、かの九六年、新潟県の巻町での住民投票というのも随分これ、原発の計画が公表されましてから時間がたちました。二十五年間というもの、巻町ではこの問題をめぐって賛否両論渦巻き、反対の意見がどんどん強くなり、その中で、住民投票にこれは付すべきであるという声が強くなっていったということが総じて言えるわけですが、この巻町の原発の計画が公表されてから二十五年間、したがってその間は時間があった、議論をする時間があった、勉強する時間があった。住民の側も賛否の意見の中身に対してはやはり経験の中からそれを具体化していったということだと思うんですが、その住民投票に対して反対論というのが一方でその二十五年の間に随分渦巻いておりました。
その中で、わけても、これは当時も大変問題視されたんですけれども、資源エネルギー庁のある幹部が、こういう住民投票というのが認められるのならば、原子力や基地問題だけでなくて、例えば地方税の是非まで住民の意思を問い始めたらどうなるのかということをしきりに言われたわけですね。新聞にも大きく載りました。これはしかし、ためにする典型的な議論だと思います。
条例の制定、改廃について住民の直接請求権というのを決めているのは地方自治法でございまして、その第七十四条を見ますと、その請求できる範囲というのがそこに決められている規定がございます。地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料並びに手数料の徴収に関するものを除くと、ちゃんとこれは法文があるんですね。
したがって、議会に制定を請求するというのは、条例の制定を請求するわけでありまして、その条例もしっかり、この住民投票が条例に基づいて行われる場合はその条例は憲法によって法律の範囲内と決められているわけですから、ここで具体的に、つまり地方税の是非を住民投票に問うということはできないと。なぜか。法律がそれを認めていないとはっきりそれを定めているからということなんですね。
これは、だれしも少し調べてみればすぐわかる話でございまして、言ってみれば、今の地方税の是非を住民投票に問うことはできないというのが一般常識だろうと思うんですけれども、こうしたことを、一般人ならともかく、官僚が知らないはずないんです、優秀な官僚が。しかし、知っていて、これは一つの嫌がらせといいますか、おどしといいますか、そういう意味で言われているに違いないと私は残念ながら憶測するわけであります。ここで問題になるのは、したがって、その法律のありようなんです。法律を制定するのは、唯一の立法機関である国会以外にございません。
したがって、こういうことを考えてまいりますと、地方自治のありようとか住民自治のありようということをしっかり、やはり憲法を生かすという立場で国会がどれだけ法律に対して議員立法という意味での責任が持てるかというところが私は問題だと思うんです。
各官庁から出てくる法案を国会は受けてそれを審議するということは、本来、唯一の立法機関という憲法の四十一条の条文からするとその趣旨に反する、条文を厳密に考えたらその条文に反すると私は思っています。これは持論ですから、常にこの問題は私は取り上げて言うんですけれども、しかし大変この持っている意味は大きいと思うんですね。
私は、これからも住民の直接投票という問題というのがいろいろなテーマについて出てこようと思います。例えば、今、巻町の場合は原子力発電所の問題でございましたけれども、沖縄であったような米軍基地の問題。さらには、産業廃棄物の処理の施設。それから、開発都市計画をめぐる問題。何といっても昨今大きいのは、市町村の合併についての問題。
だから、これを取り上げて問題にするときに、法律の範囲内で条例というのは制定されるという大前提を考えた場合、そこに法律がどういう役割を持って今存在しているか、また、どういう法律が必要かということを考えなければならないのは国会なんです。国会の責務だと思うんですね。
憲法の九十六条には、国民が直接憲法に対して国民投票するということが決められているわけですが、その九十六条の場合は、今の住民投票と違いまして、主権者であるがゆえに、憲法に対しては憲法の制定権というのを本来は主権者が持つという由来からこの九十六条の条文はあろうと思うんです。
時間が来てしまいましたから、要点だけ申しますけれども、この場合にも憲法の九十六条に言う改正手続のための国民投票は前提条件がございます。それは何かというと、その前提条件の中には、国民から見て、国会が制定する種々の法律の中に憲法に違反していることを数を頼んで強行採決をやるということが相次ぐような状況の中で、どうしてその国会を国民は信頼できましょう。
憲法の前文のまず冒頭に掲げられているのは、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」なんです。代議制のゆえんですね。この前文の冒頭のところからすると、この国会は正当に選挙された代表者の国会ですから、国会に対しては信頼がなければならないわけで、この九十六条の問題についても、国民投票ということの前に国会の三分の二、衆議院も参議院も総議員の三分の二の賛成でもって発議を主権者国民に対してするわけで、それに対して賛否を言う国民の側からすると、その発議をして自分たちに提案をする国会自身に信頼がないというときには条件がないと私は言わなきゃならない問題だと思っているんです。
このことは、後また討議の時間でいただける機会がございましたら、申し上げさせていただくことに譲りたいと思います。