園田康博の発言 (憲法調査会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○園田(康)委員 発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 私も今の委員の御発言に大賛成でございまして、やはり、憲法の中に書いてある条文の規定、これに対して、国権の最高機関である国会がその役割を果たしていないということは、いわば、もう一つ厳しい言葉で言えば、国会の不作為ではないかと私は思っているところでございます。
 そこで、この国民投票という観点と、それから住民投票という観点を私なりに整理をして発言をさせていただきますと、先ほど同僚の辻委員からも指摘がありましたけれども、九十二条に書いてある地方自治の本旨、あるいは九十四条、九十五条という形で地方自治に関して規定が書かれているわけでございますが、これは、いわば住民の自治というものと、それから、先ほど話がありました団体自治というもの、この二つ、両側面があって初めて地方自治の本旨というものが憲法の中で規定をされているわけでございます。すなわち、これは住民の主権の延長線上に国民主権というものがあるというふうに私は考えているところでございます。
 したがいまして、中央集権型の政治から地方主権の政治へと転換を図っていくという面においては、この九十二条以下の地方自治の規定、これが大変重要なものになってくるんではないかというふうに考えております。
 そういう意味では、住民投票がもう既に規定をされておりまして、さまざまな形で実効性を上げてきているというのは私も承知をしておりますが、まだまだ個別、具体的な課題においてはそれがなかなかされていないという部分もあります。したがって、この住民投票をもう少しきちっと精査をした上で、その延長線上に国民投票というものをしっかりと国会の責任として位置づけていく必要があるんではないかというふうに考えております。
 それから、九十五条の地方特別立法の話が先ほどありましたけれども、これはいわば国会の単独立法の例外的な部分としてとらえられるんではないかなという気がしておるところでございまして、いわば国権の最高機関である国会からしても、住民の意見というものをきちっとそこの主権の中で認めて尊重していく、そういう態度をやはりここの場でも行っていかなければいけないんではないかという思いがしております。
 それからもう一点、よく私もこの場で何度も発言をさせていただいておりますが、日本国憲法における改正手続の、硬性憲法であるという御指摘が幾つかあるわけでございますが、先ほどお話もありましたけれども、日本は五番目だということでございました。しかしながら、それは、アメリカの合衆国憲法の規定と、それから、今までの実績からいえば、いわば、日本の憲法の改正手続の規定よりも、アメリカの合衆国憲法の規定の方が厳しい状況で書かれているわけであります。にもかかわらずです、にもかかわらず、もう二十回以上の改正がアメリカでは行われているという現状からすれば、これはやはり、きちっとした形で今まで議論がなされてこなかったと同時に、国会の中でそれが積極的に、この改正手続の具体的な内容も含めて、国民に対して提示がなされてこなかったんではないかという反省が一つあるのではないかなという気が私はしております。
 そういう意味では、もっともっと、まあ諸外国に倣うということではありませんけれども、これからようやく、自民党の、与党の皆さん方、それから私たち民主党の中でも、今積極的にこの論議を展開させていただいておりますので、これからようやく国民の皆さんに、どういう具体的な形で将来における憲法の形というものを示すことができれば、もっともっと、今の日本国憲法の改正条項上でも、私は、国民の理解を得られる形での改正というものが実現できるのではないかなという気がしております。
 いずれにしても、この国会において、私たちがしっかりと国民に対しての提示をするということが必要ではないかと思っております。
 以上でございます。

発言情報

speech_id: 116104184X00320041028_028

発言者: 園田康博

speaker_id: 31593

日付: 2004-10-28

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会