土井たか子の発言 (憲法調査会)

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○土井委員 私は、今までも御意見を聞いて驚いていたんですが、きょうはさらに、御意見を聞いていて、黙っているわけにはいかない気になります。それは何か。九十六条の改正手続をまず改正するということを主張されている御意見です。まさか、この九十六条の改正手続を改正するために、今の憲法が決めている九十六条の改正手続によらない改正をやりたいと言われているんじゃないだろうと思いますが、その辺はどうなんですか。さっぱりわかりません。
 そして、しかも、憲法について、改正の手続がはっきりしないとおっしゃるけれども、その改正手続を決めている条文はちゃんと九十六条にあるんじゃないんでしょうか。
 だから、その中身について討議をするということは必要かもしれないけれども、今までは、きょうは、改憲の必要性ということを意識されている論点というのも、先ほどからいろいろ世論調査ということで問題視されておりますが、世論調査の中には、確かにいろいろな論点に対して、変えた方がよいという意見が過半数あるということはどの世論調査を見ても大体のところそうです。でも一点、憲法第九条というこの条文に対しては、変える必要なしという意見が半数を上回っているというのも世論調査結果としてはっきり出ているわけですから、その辺だけを作為的に変えて世論調査ではと言われたら、正確な世論調査に対しての対応ではないということに相なるのではないかと思います。
 そして、もう一つ言いたい。
 それは何かというと、きょう事務局の方から出されております資料の三十二ページを見ますと、「日本の憲法改正手続の硬性度はどれくらい高いのか」という項目がございまして、先ほど御発言では、硬性憲法の中では世界第五位というふうなことをおっしゃいましたけれども、ここでは第九位と書いてございます。いろいろ調査の内容によってこの辺は違いが出てくるというのも私は理解できるところなんです。それはもう許容限度の範囲内だと私は思っています。なぜかといったら、問題は、ここにも書いてありますけれども、改正手続に対しての単なる形式的なハードルの高い低いだけを問題にしたってだめですよ、むしろ、なぜこういう硬式憲法、硬性憲法ということがここに定められているかという意味というのを忘れちゃならぬと私は思っています。
 だから、日本国憲法が初めから硬性憲法として培ってこられたのは、やはり憲法というのは安易に変えるということができないというところが非常に大事なんじゃないでしょうか。そして、忘れちゃならないのは、お互い、議員一人一人は九十九条で憲法尊重擁護の義務があるわけですから、その点は基本だろうと私は少なくとも思います。
 むしろ、こういう硬式憲法、硬性憲法に対してまず改正手続を改正するところから始めたいとおっしゃるのは、これは憲法一体ですからね、この硬性であるというところ、非常にこれは意味があるわけで、これを変えるということになると、ある意味では憲法の自殺行為ですよ、私はそう思います。

発言情報

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発言者: 土井たか子

speaker_id: 16322

日付: 2004-10-28

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会