愛知治郎の発言 (憲法調査会)
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○愛知治郎君 自民党の愛知治郎でございます。
あくまでもこれは参考ということでお話をさせていただきたかったんですが、昭和二十三年、私の生まれるずっと以前からの話なんですけれども、実質的に憲法判断を行った例という数字を私自身お伺いをしまして、いただいた数字なんですけれども、民事において五百八十二件、そして刑事事件において千九百二十七件の実質的な憲法判断が今まで行われてきたという例を聞いております。
事実関係、後でまた確認をしたいと思うんですが、その中でも違憲判決、違憲の判断が少なくとも下級審において行われた例が民事において四十九件、刑事において二百五十五件であります。まあ三百件超ということなんですけれども、その判断がされた中で、最終的に最高裁において違憲判断がされたのが五種六件ということであります。たった六件しかないと。この点が、一般的に言われているように、司法が余りにも消極的なんではないかという話を裏付ける数字だとは思うんですけれども、具体的にいろいろ憲法裁判所の話等々ございますけれども、この数字を実質的に担保するような制度をやはり作るべきだという私自身の考えがございます。委員の先生方にも、この点をしっかりと把握した上で現行の、現行というか、これからの制度の構築に当たっての参考にしていただきたいというふうに思います。
具体的に問題とされる、想定される事例として見れば、すべての判断、憲法裁判所に送られ過ぎて、より煩雑な手続の下、非常にまた判断をしにくい状態というか、忙し過ぎて憲法判断を避けるような状態が同様に出てくるんではないかという懸念がありますので、この点、実質を含めた上での議論を是非お願いしたいというふうに存じます。
以上です。