舛添要一の発言 (憲法調査会)
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○舛添要一君 今御質問がありましたので、先ほど時間の制約でその効力についてお話しできませんでしたので申し上げますと、第一カテゴリーの具体的な規範統制については、もし憲法裁判所が違憲の判決をしたときは、その係争事件に関しては何人もこの違憲の判決に拘束されるということです。
それから二番目に、抽象的な規範統制の場合、つまり法律が制定、公布されてから例えば三十日以内に申立てがあって、それについて違憲の判決が下りたときには、その憲法裁判所の違憲の判決が下された日の翌日からその該当する法律などの規定はすべて無効になると、こういう形でございます。
それで、先ほどの具体的な規範統制に関して、下級の司法裁判所がなかなかその違憲の申立てをするまでに、憲法適合性の判断を憲法裁判所に申立てするまでに時間掛かるんじゃないかということありますけれども、これは検察、警察レベルで証拠調べや何か終わっても、もう一遍裁判所でやるわけですから、裁判に掛かった段階ですぐこれは違憲の可能性ありとして裁判官、判断することは十分できるわけです。
例えば、具体的に言うと、先ほど田英夫委員からお話がありました例えば自衛隊が違憲であるというようなことがあったときに、例えば有事法制違憲であると思った人が、例えば有事法制に違反した人が逮捕されたと。で、例えば司法裁判所がそれについて、その裁判官が、あっ、これはその有事法制自体が憲法違反であると、したがって彼が逮捕されるのは不当であると、こう判断したときには憲法裁判所に移送することができますから、その判断をいつやるかに懸かるわけですから、これが自動的に裁判を遅らせる原因にはならないと思います。
そして、先ほど来、皆さん方から疑問が呈されたのは、三権分立の中で、要するに内閣が裁判官任命したらその内閣に有利なようになる危険性があるということですから、憲法裁判所をなぜ設置した方がいいと私が言ったかというのは正にその点なんで、内閣だけじゃなくて国会、つまり三権が代表して、三権を代表するような人が入っているとバランスが取れるというふうに思いますから、そのチェック・アンド・バランスの側面から、今のままの最高裁判所に違憲審査を任せるんではなくて、あらゆる国民の階層、三権から代表された人が裁判官となるような憲法裁判所で憲法適合性を判断してもらった方がよかろうと、そういう趣旨でございます。