宇佐美登の発言 (内閣委員会)
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○衆議院議員(宇佐美登君) この犯罪等の「等」とは、犯罪に準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為を言っているわけで、具体的には、例えばストーカー行為には当たらないけれども警告の対象になるような行為など、また配偶者に対するいわゆるドメスティック・バイオレンスの暴力に準ずるような心身に有害な影響を及ぼすような言動、また、子供たち、児童の心身に正常な発達を妨げるような著しい減食というか食事を与えないといったような、こういった行為がこれに該当するわけでございます。
これらの行為により害を被った人たち、方々は犯罪被害を受ける可能性が、おそれが高く、保護すべく必要性、緊急性が極めて高いという場合もあるわけでございまして、今回この犯罪等ということによって、これらの方々に支援の必要性があり、犯罪により被害を受けた方と同様に解されるということでございます。同時に、これらの方を本法案による施策の対象としたことにより、これに対応するために必要な体制の整備等の責務も生じてくるということで理解をしています。