阿久津幸彦の発言 (国土交通委員会)
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○阿久津委員 情報交換を含め相互協力はあり得るけれども、地方公共団体または地方住宅供給公社が、都市再生機構の賃貸住宅を管理主体となって一括管理するようなことはないということを確認させていただきました。
続いて、ちょっとややこしい質問に入らせていただきたいと思うんです。
独立行政法人都市再生機構法の一部改正では、現行勘定を、ニュータウン整備等の宅地造成等経過業務に係る特別勘定と既成市街地整備や賃貸住宅管理等のその他の都市再生業務に係る一般勘定とに区分することになっています。しかし、国土交通大臣が承認すれば、もちろん評価委員会の意見を聞いた上でなんですけれども、家賃収入など一般勘定の利益をニュータウン事業など特別勘定に繰り入れ、赤字補てんなどができるものとしています。これは、衆議院国土交通委員会が全会一致で行った、独立行政法人都市再生機構法に対する附帯決議に反するのではないかというふうに私は思うんですが、いかがでしょうか。
その附帯決議の七項は、「機構は、賃貸住宅事業とその他の事業との区分経理を明確にする」としています。都市再生機構の会計処理に当たっては、区分経理を厳格に守り、賃貸住宅事業等の収益をほかの事業会計に流用することなく住環境の整備を図るべきだという意味だと私は考えるんですけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。