中山成彬の発言 (本会議)
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○国務大臣(中山成彬君) 国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
義務教育は、知育、徳育、体育の調和のとれた児童生徒を育成し、国民として共通に身につけるべき基礎的資質を培うものであり、国は、憲法の要請により、すべての国民に対して無償で一定水準の義務教育を提供する最終的な責任を負っております。
一方、政府においては、いわゆる三位一体の改革に関する政府・与党合意に基づき、国及び地方を通じた行財政の効率化を図る観点から、国庫補助負担金の改革等を進めているところであります。
このうち、義務教育制度については、その根幹を維持し、国の責任を引き続き堅持する方針のもと、費用負担のあり方についての地方案を生かす方策と教育水準の維持向上を含む義務教育のあり方について、今年秋までに中央教育審議会において結論を得ることとし、それまでの平成十七年度予算については暫定措置を講ずることとしております。
この法律案は、こうした政府の方針を受け、義務教育費国庫負担金についての平成十七年度限りの暫定措置を講ずるとともに、文部科学省関係の補助金の整理及び合理化を図るものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明いたします。
第一に、義務教育費国庫負担金について、平成十七年度限りの暫定措置として、本来の国庫負担額から四千二百五十億円を減額するための所要の措置を講ずるものであります。
第二に、市町村が行う就学援助に係る国の補助についての対象を要保護者に限定するなど、文部科学省関係の補助金の整理及び合理化を図るものであります。
なお、このことに伴う地方財源の手当てについては、所要の財源措置が講じられることとされております。
以上が、法律案の趣旨でございます。(拍手)
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