尾辻秀久の発言 (本会議)
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○国務大臣(尾辻秀久君) 国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
政府においては、平成十七年度予算編成の基本方針を閣議決定し、国と地方に関する三位一体の改革を推進することにより、地方の権限と責任を大幅に拡大し、真に住民に必要な行政サービスを地方がみずからの責任で自主的、効率的に選択できる幅を拡大するとともに、国、地方を通じた簡素で効率的な行財政システムの構築を図ることとしております。
また、昨年成立した年金制度改正法においては、基礎年金の国庫負担を三分の一から二分の一に引き上げることとし、これに向けて今年度に続き平成十七年度においても、所要の税制上の措置を講じた上で、国庫負担を適切な水準へ引き上げるものとされたところであります。
この法律案は、かかる政府の方針等を受け、国民健康保険の国庫負担率の見直し、基礎年金に対する国庫負担の引き上げ、国庫補助金等の廃止及び交付金の創設等の措置を講ずるものであります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一は、国民健康保険における保険給付等に要する費用に対する国庫負担を見直し、都道府県負担を導入することとしております。
第二は、基礎年金の給付に要する費用について、平成十七年度において、国庫は、現行の三分の一及び千分の十一に加え、各制度を通じて千百一億円を負担することとしております。
第三は、養護老人ホームへの入所措置等に要する費用、幼児の健康診査に要する費用等について国庫負担の対象外とすることとしております。
第四は、市町村または都道府県の創意工夫を生かした介護・福祉サービス基盤の整備や次世代育成支援対策に資する子育て支援事業、施設整備等の実施を支援するための交付金をそれぞれ創設することとしております。
最後に、この法律は平成十七年四月一日から施行することとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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