小沢鋭仁の発言 (本会議)
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○小沢鋭仁君 ただいま議題となりました両案件につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、両案件の要旨を申し上げます。
環境省設置法の一部を改正する法律案は、地域の実情に応じた機動的かつきめ細かな環境行政を展開するため、現行の自然保護事務所と地方環境対策調査官事務所の二系統の地方組織を統合し、環境省に、地方支分部局として地方環境事務所を設置しようとするものであります。
次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件は、ただいまの環境省設置法の一部を改正する法律案によりまして、環境省に地方環境事務所を設置することについて、国会の承認を求めようとするものであります。
両案件につきましては、三月十四日本委員会に付託され、翌十五日小池環境大臣から提案理由の説明を聴取した後、去る二十九日一括して審査を行い、質疑を終了し、採決の結果、法律案は全会一致をもって原案のとおり可決し、承認案件は全会一致をもって承認すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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