島村宜伸の発言 (本会議)
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○国務大臣(島村宜伸君) 西川議員の御質問にお答えいたします。
まず、農地改革の評価のお尋ねでありますが、農地改革は、戦後、地主的土地所有の構造を解体して農村の民主化を図るとともに、農業生産力の増強を図ることを目的に行われたものであります。百七十四万ヘクタールの小作地を国が買収し、その農地を四百七十五万戸の小作人へ売り渡すという大改革でありました。
戦後復興、食糧の確保、雇用の安定が国是とされていた当時において、必要不可欠の改革であり、その後の経済社会の安定に大きく貢献したと評価しております。
他方、この改革が、農業経営の零細性や分散錯圃という我が国の農地所有形態の要因となった面があると考えております。
次に、農地制度の基本的考え方についてのお尋ねでありますが、農業は、通常、土地から得られる利益が他産業に比べて小さいため、農業を経営する者が農地に関する権利を取得して、みずから耕作し、そこから得られる利益を享受する形態が、農業を営むのに最もふさわしいと考えております。
このような考え方のもと、農地の権利取得に際しては、農地のすべてを耕作すること、必要な農作業に常時従事すること、農地を効率的に耕作できることをその要件としております。
これは、農地をきちんと耕作する者に農地の権利取得を認めるという考え方であり、これを耕作者主義と呼ぶとすれば、それは合理的なものと考えております。
次に、担い手と集落営農経営についてのお尋ねでありますが、農業で他産業並みの所得を上げ得る経営及びこれを目指す経営を担い手とし、これらの経営が農業生産の相当部分を担う強靱な農業構造を構築することが、農政の喫緊の課題であります。
このため、今回の法改正により、農地保有合理化事業の拡充などを通じ、担い手への農地の利用集積を加速化してまいります。
また、家族農業経営や法人経営のみならず、小規模農家や兼業農家も参加して集落ぐるみで農業を行う集落営農を担い手として発展させていくため、行政、関係団体が一体となって集落営農経営の組織化、法人化を強力に推進してまいります。
さらに、対象となる担い手を明確化し、その経営の安定を図る品目横断的な経営安定対策に転換することなどを初め、施策を担い手に集中化、重点化し、担い手の育成、確保に全力を挙げて取り組んでまいります。
最後に、法人経営についてのお尋ねでありますが、法人経営は、家計と経営の分離、対外信用力の向上、事業の多角化による経営の発展など、さまざまな利点を有しております。
しかしながら、一般の株式会社は、株式の譲渡が自由であり、農業を行うとの事業方針を立てても、これがいつでも変更される可能性があります。このため、農業の継続が図られ、かつ農業に携わる方が中核になっているなどの要件を満たす農業生産法人について、農地の権利取得を認めることを基本原則としております。
一方で、耕作放棄地などが相当程度存在している地域においては、特区制度により、一般の株式会社などについても、きちんと農業を行うという旨の協定を市町村と締結した上で、リース方式による農業参入を認めており、今回の法案では、これを全国展開する内容を盛り込んでおります。
このように、農地が農業の用にきちんと用いられることを担保しつつ、法人経営のメリットを生かしていくことにより、農業の発展を図っていく考えであります。(拍手)
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